加東市議会 2016-06-21 06月21日-02号
記 本件に関しては、異議申立人が、同様の理由で平成26年6月請求分から平成27年6月請求分までの下水道使用料納入通知に対する処分の取り消しを神戸地方裁判所に提訴し、現在審理中である。それに対し加東市は、平成28年1月29日付で反訴状を提出している。
記 本件に関しては、異議申立人が、同様の理由で平成26年6月請求分から平成27年6月請求分までの下水道使用料納入通知に対する処分の取り消しを神戸地方裁判所に提訴し、現在審理中である。それに対し加東市は、平成28年1月29日付で反訴状を提出している。
宝塚第一小学校第一地域児童育成会または第二地域児童育成会への入所募集に対して、定員を上回る申請があったため、審査基準に基づき審査し、異議申立人に対して待機順位を示して入所待機通知を行ったところ、現行の審査基準は、総勤務時間及び就労形態を考慮しない点で不公平なものであり、また、兄弟入所に関して配慮されていないとして、当該審査基準の見直しと再審査を求めて異議申立てがあったもので、当該異議申立てに対する決定
◆伊藤 委員 というと、初めは兄弟とも民間でもいいやというような、その異議申立人のほうは納得されたんだけれども、後からまた思い直して、苦情を言って来られた、そんな認識でいいですか。 ○藤岡 委員長 吉田青少年課長。 ◎吉田 青少年課長 済みません。ちょっと説明が悪かったのかもしれません。
お手元の諮問案をごらんいただきたいんですけれども、まず1は異議申立人の方でございます。 次、よろしゅうございますか、諮問第4号の。これ順次説明させてもらいます。
次に、諮問第4号公の施設を利用する権利に関する処分に係る異議申立てについてですが、本件は、宝塚第一小学校第一地域児童育成会又は第二地域児童育成会への入所募集に対して定員を上回る申請があったため、審査基準に基づき審査し、異議申立人に対して待機順位を示して入所待機通知を行ったところ、当該審査基準の見直しと再審査を求めて異議申立てがあったもので、当該異議申立てに対する決定をするに当たり、行政不服審査法の施行
記 本件に関しては、異議申立人が、同様の理由で平成26年6月請求分から平成27年6月請求分までの下水道使用料納入通知に対する処分の取り消しを神戸地方裁判所に提訴し、現在審理中である。それに対し加東市は、平成28年1月29日付けで反訴状を提出している。
現状、行政不服審査法の異議申し立て手続というのは、異議申立人が申し立てた後、処分課が原則としてその審理を行い、そして、裁決まで行っております。 図の右側をごらんください。 行政不服審査法の改正に伴いまして、審査請求という、異議申立てから審査請求という名前に変わるほかに、審査につきましては、処分にかかわっていない審理員がこの手続を行います。
なお、異議申立人及び異議申立ての趣旨、理由でございますが、これまでと同様で諮問書にお示しをしているとおりでございます。 市の方針は、これまで同様に異議申立て理由は道理に合わない失当であり、棄却すべきものと判断しております。 以上、議会諮問第1号ないし議会諮問第3号の説明とさせていただきます。御審議の上、適切な御判断をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
そちらのほうで異議申立人のほうから意見陳述を行い答申を行うという流れで、その答申に沿って市長のほうは決定を行うという流れになっておりました。 今回、変わる部分は、下のほうで、先ほどと同じなんですけれども、役割を処分庁と審査庁というので明確に分けるということにしております。
記 本件に関しては、異議申立人から、同様の理由で平成26年6月請求分以降の下水道使用料納入通知に対する異議申立てがなされており、その一部について加東市の決定を不服として異議申立人が神戸地方裁判所に提訴し、現在審理中である。
次に、その内容でございますが、異議申立人は、いずれも国立大学法人兵庫教育大学代表者学長加治佐哲也でございます。 異議申立て年月日及び異議申立ての趣旨並びに異議申立て理由は、諮問書にお示ししているとおりでございます。 なお、市の方針は、これまでと同様、棄却すべきものと判断しております。 以上、議会諮問第2号ないし議会諮問第4号の説明とさせていただきます。
本件に関しては、平成26年9月22日付の議会諮問第1号「下水道使用料の納入通知に対する異議申立てについて」に対する答申及び平成26年12月12日付の議会諮問第2号及び第3号「下水道使用料の納入通知に対する異議申立てについて」に対する答申において、問題解決のための協議を促してきたところであり、加東市としても一定の譲歩をしたが、異議申立人から司法の場での決着を求める意向が示されている。
委員から、「異議申立人の申し立て理由については、本会議場での理事者側の答弁にあったとおり、『現地確認を行った結果、当該住宅は、異議申立人が主張するような保安上危険及び衛生上有害な状態等にはない』とのことから、欠格とした処分は問題ないと考える」「異議申立人は申し立てについての継続有無の確認について、何ら回答のない状態にあり、さらに、市営住宅管理審議会においても棄却の同意が得られていることから、本案は棄却
1、異議申立人は、国立大学法人兵庫教育大学代表者学長加治佐哲也でございます。 2、異議申立て年月日は、平成27年1月8日でございます。 3、異議申立ての趣旨でございます。山国地内の兵庫教育大学関連施設の下水道使用料、平成26年12月9日付請求分2件について、不服があるのでその取り消しを求めるというものでございます。
そういうことで異議申立人から言われている事に対しては問題がないということと、審議会においても棄却とされております。また、申立人は市営住宅へは入居しないと主張しているということが資料にも書いてあります。異議申し立てについての継続有無の確認においても、何ら回答なしという状態でありますから、そういうことからしますと異議申し立てについては棄却することが妥当であると考えます。
異議申し立ての内容ですが、異議申立人は60歳代の女性で、異議申し立ての年月日は平成26年8月11日です。異議申し立ての趣旨及び理由ですが、加古川市長が平成26年7月31日付で異議申立人に対してした市営住宅の入居資格審査において、欠格とした処分を取り消すとの決定を求める。
審査に当たりましては、参考人として本件諮問に係る異議申立人、国立大学法人兵庫教育大学学長加治佐哲也氏の代理人である兵庫教育大学財務課長佐良俊久氏、弁護士向山大輔氏及び理事者に出席を求め、審査を行いました。 まずは、兵庫教育大学側です。 前回の諮問並びに答申内容を確認していますか、との委員からの問いに、確認しています。
1、異議申立人は、国立大学法人兵庫教育大学代表者学長加治佐哲也でございます。 2、異議申立ての年月日は、平成26年9月6日でございます。 3、異議申立ての趣旨でございますが、山国地内の兵庫教育大学関連施設の下水道使用料、8月8日付2件の請求について不服があるので、その取消しを求めるというものでございます。
審査に当たりましては、参考人として本件諮問に係る異議申立人、国立大学法人兵庫教育大学学長加治佐哲也氏の代理人である、兵庫教育大学財務課長佐良俊久氏、弁護士向山大輔氏及び理事者に出席を求め、審査を行いました。 初めに、参考人より異議申し立ての概要について補足説明がありました。